日本における助産師の法律の規定
-保健師助産師看護師法より-
「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいいます。
助産師は、助産師国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けなくてはなりません。
助産師国家試験の受験資格
看護師国家試験に合格した者、保健師助産師看護師法第21条各号のいずれかに該当する者又は同法第53条第1項に規定する者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの
- 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において6か月以上助産に関する学科を修めた者
- 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。
- 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に揚げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
明治7(1874)年、東京・大阪・京都の主要都市三府に発布された医制では、産婆は免状制となり、産科医との業務区別が明確化されました。
明治32(1899)年には産婆規則と産婆試験規則、ならびに産婆名簿登録規則が公布されました。これらの法律により、産婆の資格、試験、産婆名簿の登録、業務範囲などが規定され、ここにはじめて、全国レベルでの産婆の資質水準の統一が図られたのです。
昭和23(1948)年、保健婦助産婦看護婦法(保助看法)が制定されました。この法律によって、それまでの「産婆」が「助産婦」に改称され、看護教育を基盤とした助産婦教育制度が定められ、また、それまでの県登録の業務免許から国登録の生涯免許に改正されました。現在の助産師の規定はこの保助看法に基づいています。
尚、平成14年度3月1日より、従来の「保健婦助産婦看護婦法」は「保健師助産師看護師法」と改正されました。この改正に伴い、「助産婦」という名称も「助産師」と改められました。
参考文献
新日本法規出版株式会社(編):平成13年度版 看護六法より.新日本法規出版株式会社,2001.
(社)日本助産婦会(編):60年のあゆみ.日本助産婦会出版部,1988.
岡本喜代子:助産婦活動の歴史.ペリネイタルケア,夏季増刊,1999.